1 弁護士報酬は、法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料および日当とします。
2 前項の用語の意義は、次のとおりとします。
報酬金を除く着手金等は、その支払を合意された支払時期に(特に支払時期の合意がない場合は、受任時に)、報酬金は事件等の処理が終了し、その合意された支払時期に、それぞれ支払いを受けます。
この規程に定める額は、原則として消費税法にもとづき弁護士の役務に対して課せられる消費税の額に相当する額を含みます。ただし、第9条その他特記した条項については、これにより算定された額に消費税を付加した額が総額となります。
法律相談料は、原則として1回(1時間程度)あたり11,000円とします。なお、その後は、30分経過ごとに5,500円を増額するものとします。
書面による鑑定料は、原則として55,000円から330,000円の範囲内の額とします。
民事事件の着手金と報酬金については、原則として、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額を、それぞれ基準として算定します。
前条の経済的利益の額は、原則として、次のとおり算定します。
前条により経済的利益の額を算定することができないときは、原則として、その額を8,000,000円とします。
訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件、仲裁事件の着手金と報酬金は、原則として、経済的利益の額を基準として、それぞれ次のとおり算定し、これに消費税を加算した総額とします。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
前3条により算定した着手金・報酬金が110,000円未満となるときは、これを110,000円とします。ただし、裁判案件については、これを220,000円とします。なお、委任契約においてこれと異なる定めをしたときは委任契約の定めを適用します。
離婚事件の着手金と報酬金は、原則として、220,000円から550,000円の範囲内の額とします。ただし、経済的給付がある場合、その部分については、第9条によります。
境界に関する訴訟の着手金と報酬金は、原則として、330,000円から660,000円の範囲内の額とします。
破産事件の着手金は、資産や負債の額、関係人の数など事件の規模や事件処理に応じて定めますが、原則としてその総額を次の額の範囲内とします。
民事再生事件の着手金は、原則として、次の額とします。
任意整理事件の着手金は、原則として、次の額とします。
1 刑事事件の着手金は、原則として、330,000円から550,000円の範囲内の額とします。但し、否認事件については、最低額を550,000円とします。
2 刑事事件の報酬金は、原則として、330,000円から550,000円の範囲内の額とします。但し、否認事件については、最低額を550,000円とします。
1 少年事件(少年を被疑者とする捜査中の事件を含む。以下、同じ。)の着手金は、原則として、220,000円から550,000円の範囲内の額とします。
2 少年事件の報酬金は、原則として、220,000円から550,000円の範囲内の額とします。
告訴・告発・検察審査会への申立・仮釈放・仮出獄・恩赦等の手続の着手金は、1件につき220,000円以上とし、報酬金は依頼者との協議によるものとします。
手数料は、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、原則として、次のとおりとします。
ア 定型 | 110,000円から220,000円の範囲内の額 | |
---|---|---|
イ 非定型 | 下記にしたがって算定した額に消費税を加算した額 | |
300万円以下の部分 | 20万円 | |
300万円を超え、3,000万円以下の部分 | 1% | |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 0.3% | |
3億円を超える部分 | 0.1% | |
ウ 遺言執行 | 下限額を440,000円とし、下記にしたがって算定した額に消費税を加算した額 | |
300万円以下の部分 | 30万円 | |
300万円を超え、3,000万円以下の部分 | 2% | |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 1% | |
3億円を超える部分 | 0.5% |
1 任意後見または財産管理・身上監護の弁護士報酬は、原則として、次のとおりとします。
2 法定後見の申立の弁護士報酬は、原則として330,000円とします。
顧問料は、原則として、次のとおりとします。
1 大阪高裁管内の日当については、2,200円から55,000円の範囲内とします(原則として交通費を含みます)。
2 前項の場合を除き、日当は、原則として、次のとおりとします。なお、交通費を伴う場合は、これに加算して請求できるものとします。
1 弁護士は、依頼者に対し、弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他の委任事務処理に要する実費等の負担を求めることができるものとします。
2 弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から実費等を預かることができるものとします。
1 委任契約にもとづく事件等の処理が、解任・辞任または委任事務の継続不能により中途で終了したときは、弁護士は依頼者と協議のうえ、委任事務処理の程度に応じて、受領ずみの弁護士報酬の全部もしくは一部を返還し、または弁護士報酬の全部もしくは一部を請求することができるものとします。
2 前項において、委任契約の終了につき、弁護士のみに重大な責任があるときは、弁護士は受領済みの弁護士報酬の全部を返還しなければなりません。ただし、弁護士が既に委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは、弁護士は依頼者と協議のうえ、その全部または一部を返還しないことができるものとします。
3 第1項において、委任契約の終了につき、弁護士に責任がないにもかかわらず、依頼者が弁護士の同意なく委任事務を終了させたとき、依頼者が故意または重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき、そのほか依頼者に重大な責任があるときには、弁護士は弁護士報酬の全部を請求することができるものとします。ただし、弁護士が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは、その全部については請求することができません。
1 依頼者が着手金、手数料または委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときには、弁護士は事件等に着手せず、またはその処理を中止することができるものとします。
2 前項の場合には、弁護士は、あらかじめ依頼者にその旨を通知しなければなりません。
1 依頼者が弁護士報酬または立替実費等を支払わないときには、弁護士は依頼者に対する金銭債務と相殺し、または事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができるものとします。
2 前項の場合には、弁護士は速やかに依頼者にその旨を通知しなければなりません。
以上
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