相続

相続とは

ある人が亡くなった場合に、その人の財産を受け継ぐことであり、その意味自体は難しいものではありません。しかし、実際の相続の場面では、たくさんのトラブルが起こりうるのです。

Inheritance

1

相続人が誰だか分からない。相続財産として何があるか分からない。

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相続人や相続財産の調査を行います。 相続人が明らかになれば、法定相続分に従い、ご自身の相続割合が判明します。 遺言があれば原則として、その内容に沿って、財産を取得します。 負債が大きい場合には、相続放棄を検討しなければなりません。

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2

相続人が複数おり、誰がどの財産を取得するのかが決まらない。

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相続人どうしの話し合いが必要となります。
話し合いがうまく行かない場合は、家庭裁判所の調停(遺産分割調停)で協議することになります。

※遺産分割協議 遺産分割調停・審判へ

3

介護に尽くしたり、事業の発展に貢献したので、それに見合う財産をもらいたい。

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「寄与分」の問題です。相続人間の話し合いで、貢献を評価してもらえない場合は、家庭裁判所に対し、「寄与分」を認めてもらうための手続をします。

4

相続人の中に、被相続人の生前に、被相続人から多額の援助を受けている者がいるので、法定相続分で分けると不公平になる。

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「特別受益」の問題です。被相続人から相続人に対してなされた贈与の額を、相続財産に加算して、各相続人の相続分を計算することを、「特別受益の持戻し」といいます。

5

相続人どうしが争うのは困るので、遺言を作成しておきたい。

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遺言作成のルールを押さえましょう。
  • 自分の財産を、誰にどのように取得して欲しいかを生前に決めておくのが遺言の主な内容です。「面倒を看てくれた場合に遺贈する」といった条件を付けることもあります。
  • 遺言書を作成しても、相続人が複数いる場合や特定の相続人に不利な内容が含まれていると、遺言の実現が難航する場合もあります。相続争いをなるべく回避できるような内容を検討するとともに、あらかじめ「遺言執行者」を指定しておくことが考えられます。
  • 自筆で全文を書く「自筆証書遺言」や公証人が作成する「公正証書遺言」などがあり、遺言の要式は決められています。せっかく作成した遺言が無効とならないよう注意が必要ですので、作成の際には、是非ご相談下さい。

6

父が遺言を残しており、私には一切財産を与えない内容になっていた。

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遺言は、被相続人の遺志を表すものですので、最大限尊重されます。ただ、一定の相続人には、遺言によっても奪われない部分があります。これを遺留分といいます。

Inheritance

遺産分割の話し合いをするためには「相続人が誰か」を確定する必要があります。相続人全員が明らかにならないと、各相続人の相続割合が決まらないためです。

また、相続人でない人と話し合いをしても無意味ですし、他方で、相続人が欠けているとそれまでの話し合いが無駄になってしまうこともあるため、相続人の調査は重要です。
具体的には、亡くなられた方(被相続人)の戸籍をたどって、親族関係を明らかにしていきます。被相続人が亡くなられてから時間が経ってしまっているケースや、被相続人が養子縁組や離婚しているために身分関係が変動している場合など、全く交流のなかった方々が相続人として判明し、その人たちとの遺産分割協議が必要となることも少なくありません。

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トラブル事例

  • 3人兄弟で、亡くなった父の自宅の取得を全員が希望しているケース。
  • 兄弟どうしが不仲で、感情的に対立し、話し合いが難しいケース。
  • 子どもがいないご夫婦のうち、夫が亡くなり、疎遠になっていた夫の兄弟姉妹が相続人となり、
話し合いのきっかけが持てないケース。

相続人が複数いる場合は、遺産の分け方に関する話し合い(遺産分割協議)が必要です。遺産が銀行預金だけという場合もありますが、その場合でも、銀行所定の用紙に全員の実印による押印が必要となるのが一般的です。したがって、やはり相続人どうしが連絡を取り合うことになるでしょう。

親戚が集まる法事の際に話し合いを持つこともありますが、被相続人が亡くなられてから時間が経過して、そういった機会が期待できないときは、代理人を立てるなどして、話し合いのきっかけを作ることが多いでしょう。

話し合いの結果は、遺産分割協議書としてまとめるのが一般的です。遺産分割協議の結果、ご自身が不動産を取得し、その名義移転(所有権移転登記)を行う際には、遺産分割協議書が必要となります。

当事者の話し合いがうまく進まない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、裁判所で話し合いを行うことになります。調停では、調停委員が裁判官とも協議しながら、双方の意見を聞きつつ調整をはかってくれます。

調停によっても、合意に至ることができない場合は、家庭裁判所の審判官(裁判官)の判断(審判)に委ねることになります。

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相続に関する手続きの流れ

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