裁判を起こされたら・内容証明郵便が届いたら

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裁判所から突然郵便が届いた場合、最も重要なのは「無視しない」ことです。
裁判所から届いた書類を無視すると、「争う意思なし」として扱われ、そのまま敗訴してしまうおそれもあるためです。
裁判の中身が、ご自身にとって「事実無根」の事柄であっても、そのことを裁判所に伝えなければなりません。

例えば、金銭の支払いを求める裁判の場合、裁判は、被告への“訴状”の送達によって始まります。裁判所名の封筒で、“訴状”が突然届いて驚かれるかもしれませんが、受け取られたらまずは中身を確認してください。
“訴状”に書かれた内容が、たとえ身に覚えのない事実であっても、無視してはいけません。なぜなら、「答弁書」を出さないまま第1回期日に出頭しないと、「原告の主張を争わない」ものとみなされ、敗訴判決を受けてしまう可能性が高いからです。

訴状が届き、対処法が分からないときは、なるべく早くに弁護士に相談してください。
訴状が届いてから、おおむね3~4週間後に第1回期日があり、その1週間前までに「答弁書」を出すように指示されています。「答弁書」の中では、訴えの内容が正しいものかどうかを答えることになりますので、専門家に相談するのは早いに越したことはありません。早めに専門家から対処法のアドバイスをもらってください。
弁護士に訴訟への対応を依頼するためには、委任契約が必要です。
弁護士に相談した際には、必要な費用や方針の説明をしっかりと受けた後、委任契約を締結してください。

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調停とは、“調停委員”の仲介によって、当事者が裁判所で話し合う手続きです。
訴訟と違って、当事者間のトラブルに対して、裁判所が判断を下すわけではなく、調停委員のサポートによって話し合いを重ね、当事者が納得できる解決を目指す手続きです。

調停は、当事者が合意しなければ成立しません。そのため、訴訟のように、定められた期日に欠席したとしても、すぐに不利益な結論が出されるわけではありません。
ただし、正当な事由なく出頭しないときは、5万円以下の過料に処せられることがありますし(民事調停法34条)、調停という話し合いの場が用意された以上、それを無視するのではなく、調停に参加して意見を述べるのが望ましいでしょう。なお、調停に出席する意思はあるけれども、第1回目の期日に出席できないというときは、事前に裁判所に連絡を入れ、期日変更や次回期日の調整を行うとよいでしょう。
調停への対応を弁護士に依頼したいときは、なるべく早い段階でご相談ください。

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内容証明郵便と一口にいっても、その内容はさまざまです。
内容証明郵便の意味合いについては、こちらをご覧ください。

何らかのアクション(金銭の支払いや書面の提出)が求められている場合、期限内に対応するのが望ましい場合もあるため、対処法が分からないときは、なるべく早い段階で弁護士にご相談ください。返答する内容などについてアドバイスいたします。

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