離婚・親権・監護権

離婚の悩みは誰にも相談できず、つらいものです。専門家に相談して、気持ちを整理してみませんか?
まずはご相談ください。

相手の浮気が発覚した…

離婚しても子供を手放したくない…

離婚したいと言われてしまった…

裁判所から呼び出しが…

Divorce・Parental authority・Child custody

Q1

離婚を考えています。離婚の話し合いをする際のポイントを教えて下さい。

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A1

離婚協議のポイントは次の6つです。

❶離婚原因… お互いが離婚に同意しない場合は、最終的には裁判所が夫婦を離婚させるかどうかを判断します。離婚させるためには理由が必要であり、民法770条に定められる5つの項目のいずれかに当たらなければ、離婚が認められません。これを離婚原因といいます。

❷婚姻費用… 生活費の支払に関する問題です。夫婦は互いに協力し扶助する義務があり(民法752条)、資産、収入その他一切の事情を考慮して婚姻から生ずる費用を分担することとされています(民法760条)。別居したとしても、婚姻費用(生活費)の支払い義務はあります。ただし、相手方からの請求額をそのまま支払わなければならないかというとそうではありません。金額について双方が合意できなければ、家庭裁判所の調停・審判手続によって適正額が定められることになります。

❸財産分与… 夫婦の協力によって築いた財産を清算することです。分けるべき財産がなければ問題になりません。逆に、負債がある場合などには、深刻な対立を生む場合もあります。

❹親権… 未成年の子どもは、父母の婚姻中は、父母の共同親権に服していますが、父母が離婚する際には、父母の一方を親権者と定めなければなりません(民法819条1項)。子どもというかけがえの無い存在を巡って、激しい対立が生じることもあります。

❺養育費… 離婚後に子どもを養育する親は、他方の親に対して、養育費を請求することができます。養育費の額について、双方が合意できなければ、家庭裁判所の調停・審判手続によって、適正額が定められることになります。裁判所が、養育費の算定表を公表していますので、そちらが参考になります。

❻慰謝料… 婚姻関係の破綻(離婚)の原因が夫婦のいずれかにある場合、それを”不法行為”と捉えて、その不法行為による精神的苦痛に対して償いを求めることができます。これを慰謝料の請求といいます。慰謝料の額には明確な基準はなく、離婚に至った経緯、離婚原因の具体的な内容、離婚原因を作った人の収入や慰謝料を請求する人の生活状況などを総合的に考慮して算定されるものです。過去の同種事例も参考となります。

Q2

離婚の話し合いをした結果は書面にまとめたほうがよいのでしょうか。

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A2

離婚協議の結果は、後で争いとならないよう、 離婚協議書としてまとめておくとよいでしょう。

Q3

離婚原因にはどのようなものがありますか。

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A3

こちらから、離婚原因についてご覧ください。

Q4

相手方から離婚したいと言われましたが、私は離婚したくありません。どうすればよいですか。

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A4

A1に記載しましたとおり、双方が離婚に合意しない場合は、最終的には裁判所が夫婦を離婚させるかどうかを判断します。離婚させるためには理由が必要であり、民法770条に定められる5つの項目のいずれかに当たらなければ、離婚が認められません。これを離婚原因といいます。 逆に言うと、離婚原因が見あたらない場合は、離婚を強制されることはありません。相手方が離婚調停を申し立てたとしても、調停で離婚したくないという気持ちをまずは伝えましょう。 また、既に別居しているけれども、どうしても離婚はしたくない場合の法的手段としては、夫婦関係調整調停(円満調停)の申立てや、同居の請求などが考えられます。

Q5

離婚協議はどのように進めればよいのでしょうか。

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A5

お互いの合意によって離婚ができるのであれば、それがベストです。離婚届を作成して、役所に提出すればよいのです。 ただ、A1でご説明した各ポイントについて合意ができない場合は、夫婦だけでは話し合いが進みません。そこで、離婚調停の申立てを検討することになります。
離婚調停は、裁判所で行う話し合いのことですが、調停委員が双方の意見を調整し、解決を目指すものです。離婚調停でも合意に至らない場合は、離婚訴訟で決着をつけることになります。

Q6

話し合いが進まないときはどうなりますか。

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A6

こちらから、離婚の手続についてご覧ください。

Q7

離婚を前提に別居しました。生活費をもらうことはできるのでしょうか。

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A7

婚姻費用の問題です。夫婦は互いに協力し扶助する義務があり(民法752条)、資産、収入その他一切の事情を考慮して婚姻から生ずる費用を分担することとされています(民法760条)。別居したとしても、婚姻費用(生活費)の支払い義務はあります。
次に、一体いくら請求できるのかという点ですが、具体的な希望額があればそれを請求してみることが考えられますが、相手方が応じてくれない場合もあります。最近では、家庭裁判所で利用されている婚姻費用算定表を参考に請求額を決定するのが一般的となりました。相手方が快く支払ってくれたらよいのですが、金額や支払いについて合意ができないときは、家庭裁判所の調停・審判手続によって適正額を定めてもらい、支払いを求めることになります。

Q8

無断で家を出た相手方に対して生活費を支払うのは納得できないのですが、支払わなければならないのでしょうか。

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A8

離婚協議中に別居に至るケースは少なくありませんが、他方で、夫婦には同居義務がありますので(民法752条)、その違反を理由にして、婚姻費用(生活費)の支払いを拒絶できるのかという問題です。裁判例によると、同居義務については、”現実において夫婦間の信頼関係が全く失われ、円満な婚姻共同生活の継続が期待できない場合は、具体的な同居義務を形成することはできない。”とされています(東京家裁昭和43年6月4日審判)。つまり同居義務違反は理由とはなりません。
では、別居の原因が、出て行った配偶者の側にある場合はどうでしょうか。同じ裁判例では、”婚姻の破綻状態に至った責任の大半は申立人にあるが、全面的に申立人ひとりの責任とも言い切れない場合、婚姻費用分担の程度は、相手方と同じ程度の生活をさせる必要はないが、少なくとも申立人において最低生活の維持を可能とする程度において分担する義務がある”とされています。 したがって、無断で家を出て行った相手方配偶者に対する婚姻費用(生活費)の支払いを一切行わなくて良いとされるケースは極めてまれであるといえます。

Q9

相手方の単独名義の自宅不動産がありますが、財産分与してもらえますか。

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A9

離婚した者の一方は、相手方に対して、財産の分与を請求することができます(民法768条1項)。財産が相手方の単独名義であっても、それが夫婦の協力によって築かれた財産であれば、財産分与の対象となります。
ただ、どの財産をどのくらい分与するのかは、まずは、夫婦が協議して決定します。協議が成立しないときは、家庭裁判所に財産分与の審判を求め、裁判所に判断してもらうことになります。

Q10

無断で家を出た相手方に対して生活費を支払うのは納得できないのですが、支払わなければならないのでしょうか。

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A10

婚姻期間が短い夫婦の場合、自宅の住宅ローンの処理がしばしば問題となります。
まず、夫婦が住宅ローンの連帯債務者であれば、夫婦とも住宅ローンの債務者ですから、支払義務があります(連帯債務者かどうかは、契約書を確認すれば判明します)。
では、夫婦の一方のみが住宅ローンの債務者である場合はどうなるのでしょうか。原則として、夫婦でつくったマイナスの財産も財産分与の対象となります。したがって、プラスの財産とマイナスの財産を総合して、財産分与の額を決定することになります。ただし、ローンを一方(たとえば夫)が支払いながら、他方(たとえば妻)がその家に住み続けるなど、持ち家をもとに柔軟な離婚条件を組み立てることもあり、夫婦それぞれの実績を踏まえた話し合いが行われることになるでしょう。
他方、住宅ローンの対象となっている財産以外に特に財産が見あたらない場合は、マイナスの財産だけが残ってしまいますが、他方の配偶者に経済力が無い場合などは、裁判所は、他方の配偶者に負担させないと判断することもあります。

Q11

私たちは離婚することには合意ができていますが、双方とも、子どもの親権者となることを主張し、話し合いが進みません。どうすればよいですか。

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A11

未成年の子どもは、父母の婚姻中は、父母の共同親権に服していますが、父母が離婚する際には、父母の一方を親権者と定めなければなりませんので(民法819条1項)、親権者を決めないまま、離婚を先行させることはできません。 ですから、親権者について合意ができないときは、離婚調停・離婚訴訟で親権者を定めた上で、離婚することとなります。

Q12

離婚協議中に相手方が子どもを連れて家を出てしまいました。子どもを私の手元で育てるにはどうすればよいですか。

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A12

夫婦が別居しても、原則として双方が親権者であることに変わりはありません。このような”権利者どうしの対立”となった場合は、”別居中に子どもを育てることができる権利者として、私を指定して欲しい”という申立てを裁判所に対して行うことになります(監護者指定の申立て)。

Q13

離婚後、私が子どもを養育していくことに決まりました。養育費はどのように決めればよいのでしょうか。

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A13

親は、子どもを扶養する義務を負います。双方の親がその経済力に応じて子どもの養育費を分担することになります。したがって、離婚後に子どもを養育する親は、他方の親に対して、その経済力に応じて、養育費の支払いを求めることができます。
まずは、子どもの父母が話し合い、養育費の額について合意ができればそれに従います。 しかし、養育費の額について合意ができない場合は、養育費の分担を求める調停や審判を申し立て、裁判所に決定してもらうことになります。ただし、離婚協議の中で親権とリンクして話し合われることが多いため、離婚調停を申し立てた場合は、その調停の中で調整されます。 なお、養育費の額を検討する際には、家庭裁判所が公表している養育費算定表が参考となります。
養育費算定表はこちら

Q14

養育費の不払いが多いと耳にして不安なのですが、支払を確保するための手続はあるのでしょうか。

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A14

万一、養育費が支払われなくなったときは、相手方の財産(給与債権や不動産など)を差押えて、その財産の中から支払いを受けることができます。これを強制執行手続といいます。支払義務者が給与所得者であれば、その給与の差押えを行うのが有効です。なぜなら、調停で養育費が決定された場合は、調停調書を用いて強制執行が可能ですので、公正証書の作成は不要です。その時点での未払分だけでなく将来にわたって毎月発生する養育費についても、給料の差押えができるためです。
ただし、強制執行手続を申し立てる場合は、裁判所の発行する調停調書、審判書、判決書などの書面や公正証書が必要となります。そのため、養育費の不払いが心配される場合は、口頭での合意や単なる合意書ではなく、公正証書の作成や、裁判所の手続きをとることをお勧めします。

Q15

一度決められた養育費を増額(減額)することはできるでしょうか。

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A15

父母が話し合いをして、合意すれば、もちろん養育費の増額(減額)は可能です。ただし、そのような話し合いがまとまらない場合は、養育費に関する調停を申し立て、裁判所で話合いをすることができます。

Q16

相手方の浮気が原因で離婚することになりました。慰謝料を請求できますか。

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A16

婚姻関係の破綻(離婚)の原因が夫婦のいずれかにある場合、それを”不法行為”と捉えて、その不法行為による精神的苦痛に対して償いを求めることができます。これを慰謝料の請求といいます。
ただし、慰謝料を請求する側が、相手方の”不法行為”を証明しなければならず、適切な証拠がなければ、残念ながら慰謝料の支払いが認められないこともあります。

Q17

離婚に際して、母の私が親権者になりました。私は旧姓に戻すのですが、子どもの姓はどうなりますか。

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A17

A.17  夫が筆頭者である戸籍に入っていた場合、離婚届を出しただけでは、子どもの姓は変わりません。母の戸籍に入籍させるため、「子の氏の変更」手続をとる必要があります。子の氏の変更手続は、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に申立を行いますが、手続自体は難しいものではありません。母の新しい戸籍謄本と子どもの戸籍謄本(父の戸籍に入ったままのもの)を持って、家庭裁判所に行き、家庭裁判所に備え付けてある申立書に記入してともに提出すれば、申立ては完了します。即日、裁判所の許可が得られる場合もあれば、後日郵送で書面が送付される扱いの裁判所もあります。
なお、母が旧姓に戻らない場合は、このような手続をとらなくても母と子の姓は同じとなりますが、母と同一戸籍に入籍させるためには、たとえ姓が同じでも、この「子の氏の変更」の手続が必要となります。

Divorce・Parental authority・Child custody

離婚には3種類の手続があります。

・協議離婚…夫婦が離婚について話し合いをし、合意に至れば、離婚届を作成します。これを役所に提出すれば、離婚は成立します。

・離婚調停…感情的に対立して離婚の協議が進まないときや、決裂してしまったときは、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。離婚については、いきなり訴訟を提起することはできず、まず、調停で話し合いをすることが求められます(調停前置主義)。

離婚調停は、原則として、相手方の住所地を管轄する裁判所に申し立てます。調停では、男女1人ずつの調停委員が、双方の話を聞きつつ解決に向けて調整していきます。調停が成立するまでの間は、原則として夫婦が同席することはなく、入れ替わりで調停室に入り調停委員に話をすることになります。

・離婚訴訟…調停で離婚が成立しないときは、離婚訴訟を提起することができます。調停が不成立になったからといって、絶対に離婚訴訟を提起しなければならないということではありませんが、離婚を希望する場合には、訴訟を提起し、裁判所に判断を求めることになります。

このように、離婚協議は、話し合い→離婚調停→離婚訴訟という流れで進めていきます。

Divorce・Parental authority・Child custody

離婚協議の結果は、後で争いとならないよう、離婚協議書としてまとめておくとよいでしょう。なお、離婚調停の場合は、裁判所が書面を作成します(調停調書といいます)ので、夫婦間で離婚協議書を作成する必要はありません。離婚協議書には、上記A1に記載したポイントのうち、ご夫婦に関連するものを含めるようにし、それ以外にも、子どもと親との面会交流など、夫婦間で約束した事項を盛り込みます。
また、養育費の定めが入るときはその不払いに備えて、他の条項とともに、公正証書を作成することをお勧めします。

Divorce・Parental authority・Child custody

お互いが離婚に同意しない場合は、最終的には裁判所が夫婦を離婚させるかどうかを判断します。裁判所が夫婦を離婚させるためには”理由”が必要であり、その”理由”は民法770条に定められています。

第770条  夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一  配偶者に不貞な行為があったとき。
二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

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