ご自身が慰謝料の請求を受けた場合はこちら
夫婦は互いに貞操義務を負っており、その違反(不貞行為)は離婚原因のひとつとも定められています。
交際相手が、既婚者であることを知りながら極めて親密な交際(いわゆる不貞行為)に至ることは、その配偶者と共同して、夫または妻たる権利を侵害し、平穏な結婚生活に支障を生じさせたこととなります。このような場合に、夫または妻から、交際相手に対して慰謝料請求をすることが可能です。
まず消滅時効に注意しましょう。損害賠償請求は、「損害」と「加害者」を知ったときから3年間行使しないときは、時効によって消滅します。
その間、いつ慰謝料請求を行うのがよいのかについての決まりはありませんが、離婚問題が進行中であるなど、周辺事情を踏まえて、請求時期を検討することになるでしょう。
法律には金額の定めはありませんが、裁判例や夫婦間の慰謝料請求事例などとの比較から、当該ケースにとって適当といえる、おおよその範囲を見いだすことができます。請求する側と請求を受けた側が、その「おおよその範囲」を念頭におき交渉し、合意に至るのが一般的です(示談)。
裁判で争う場合、交際期間、交際の態様、精神的苦痛の程度などが総合的に考慮されます。
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